大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1835 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

本件再上告は、昭和二五年九月三〇日札幌高等裁判所が上告審として言渡した上

告棄却の判決に対し、刑訴応急措置法第一七条に基き申し立てられたものであるが、

同条による上告も旧刑訴法にいわゆる上告に該当するから、その申立期間は同法第

四一八条により五日であるにかかわらず、原審弁護人小泉喜平提出の再上告申立書

に押印されている受付日付印によると、札幌高等裁判所は右申立書を昭和二五年一

〇月一四日受理したものであることが明かである。従つて本件再上告申立は上告権

消滅後になされたものであるから、旧刑訴法四四五条に則り、裁判官全員一致の意

見により、主文のとおり判決する。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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